
医療機関様がDPC対象病院となるためには、(1)準備病院となるための基準と(2)対象病院になるための基準の2つがあります。
厚生労働省が公表している基準は下記の通りです。はじめに準備病院となり、厚生労働省への一定期間のデータ提出を経て、対象病院になります。
医療機関様は、これらの基準をクリアするために様々な準備が必要となります。
| 対象病院 |
| 対象病院とは・・・ |
診断群分類を用いて包括算定が行われる医療機関です。2008年度の改定により、DPC対象病院となった病院が要件を満たせなくなった場合、再び要件を満たすことが出来るのかを判断するため、3ヶ月間の猶予期間が設けられました。3ヶ月を超えても、要件を満たせない場合は、DPC対象病院から除外されることになります。平成20年度におけるDPC対象病院は 合計718施設です。【平成20年5月9日DPC評価分科会資料 「平成20年度DPC対象病院の進捗状況等について」より】 |
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| DPC対象病院となる要件【平成19年12月7日 中医協基本小委資料より】 |
(1)平成18年度基準の取扱いについて
平成18年度の基準については、平成20年度以降のDPC対象病院も満たさなければならないこととする。
(2)一定期間のデータ提出について
「2年間(合計で10ヶ月分のデータ)」とする。
(3)適切なデータ提出について
- イ 提出期限の厳守及びデータの正確性(適切に診断群分類が決定されていることや薬剤の使用量の入力ミスがないこと等)が確保できること。
- ロ 既にDPC対象病院となっている医療機関に対しても、同様に適切なデータの提出を求めるとともに、データの質に重大な疑問等があった場合については、分科会でその原因等について調査し、改善を求めることする。
(4)(データ/病床)比について
(データ/病床)比=8.75とする。
※ 平成16年度に要件としていた「3.5(7〜10ヶ月の4ヶ月の期間で算定した場合)」に相当
(5)軽症の急性期入院医療も含めてDPCの対象とする。
※ 急性期とは患者の病態が不安定な状態から、治療によりある程度安定した状態に至るまでとする。
(6)既にDPCの対象となっている病院が、平成20年度DPC対象病院の基準のうち、新たに設けられた事項を満たしていない場合の取扱いについては、一定の経過措置を設けた上で、その事項を満たすことを求めることとする。